能代市議会 2022-06-20 06月20日-02号
◆5番(大高翔君) そうすれば、最後、3番の2になるのですけれども、医療訴訟における時効というのが、令和2年4月1日施行の民法改正にて、不法行為を理由とした損害賠償権は、被害者が医療過誤の事実と加害者を知ったときから5年、不法行為のときから20年で時効消滅、債務不履行を理由とした損害賠償権は、権利を行使することができると知ったときから5年、権利を行使することができるときから20年で時効消滅とされております
◆5番(大高翔君) そうすれば、最後、3番の2になるのですけれども、医療訴訟における時効というのが、令和2年4月1日施行の民法改正にて、不法行為を理由とした損害賠償権は、被害者が医療過誤の事実と加害者を知ったときから5年、不法行為のときから20年で時効消滅、債務不履行を理由とした損害賠償権は、権利を行使することができると知ったときから5年、権利を行使することができるときから20年で時効消滅とされております
次に、教育関係についてでありますが、成年年齢引下げに伴う意識啓発につきましては、民法改正により、本年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことから、去る4月19日、十和田高校3年生35人を対象に、成人として必要な知識や関係法令を学んでもらいながら、消費者トラブルの防止につなげるための講座を開催いたしました。
そして民法改正に伴って、来年、2022年には成人年齢も18歳に変わることから、未来を担う若者たちが何を考え何を思っているのか関心のあるところであります。高校生の投票率は何%くらいだったのか。 行革も含めて、段階的に人口の少ない地域の投票所を減じて、人の多く集まる大型店での投票所設置など工夫してきておりますが、投票率は意外にも伸びませんでした。
次に、民法改正に伴う成年年齢引下げ後の能代市成人式についてでありますが、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引下げとなることから、本市の成人式の対象年齢について検討してまいりました。 市では、令和4年度に18歳~21歳となる方々の御意見を参考とするため、市内の高校生等にアンケート調査を実施したところ、現状どおりの20歳~21歳を対象年齢に望む方が8割を超える結果となりました。
成人式の実施に当たっては、新成人の意向を取り入れることを重視しており、令和4年4月の民法改正による成年年齢引き下げ後については、現在、鹿角郡市内の高校に通学している高校生を対象に意向調査を実施しておりますので、その結果を基に成人式の在り方について検討してまいりたいと考えております。 ○議長(宮野和秀君) 舘花一仁君。 ○6番(舘花一仁君) 分かりました。
平成30年12月議会での答弁では、平成32年度イコール令和2年度ですが、平成32年度以降で民法改正施行の直前にならないように、国並びに他の自治体の動向に注視するとともに、対象者へのアンケート等の意向調査の実施や市内の高校など関係機関と十分に連携を図りながら、開催時期も含め対応を検討するとのことでしたが、現時点で結論は得られたのでしょうか。
そこで、民法改正により成人年齢が引き下げられますが、具体的にはどのような点が変わるのか。また、現状のままで変わらない点は何か、お伺いいたします。 あわせて、法改正された内容等について、市民の方々への周知はどのように行っていくのかお伺いいたしたいと思います。 ○議長(宮野和秀君) 教育長。 ○教育長(畠山義孝君) 中山一男議員のご質問にお答えいたします。
そういった場合、市としては、連帯保証人とここでうたっているわけですけれども、その保証人はいなくても入れるものなのか、その見守りのっていう部分がございますので、その部分、平成30年3月30日付で国土交通省が住宅局の方で発表した「公営住宅の入居に際しての取扱いについて」の要点として、部長も御存じかもしれないですけれども、『今般の民法改正により、個人根保証契約において極度額の設定が必要になったことや近年身寄
今回の改正ですが、提案理由で説明した民法改正と、公営住宅管理標準条例案が改正されたことに伴うもの、ほか所要の改正を行うものであります。 詳細については、議案資料の新旧対照表で説明したいと思います。 18ページをお願いします。 第5条でありますが、公募の例外の規定で、第5号は、土地区画整理法の改正による条ずれの整理であります。
⑥第22条、第23条関係でございますが、民法改正によりまして賃借物の原状回復の範囲、これが明確化されたことから、所要の整備を行うものでございます。 ⑦第32条関係では、公営住宅標準管理条例(案)が改正されまして、収入超過者に対する家賃に関する規定、これを整備するものでございます。 ⑧第43条関係でございます。
さらに2013年9月の最高裁決定を受けて、婚外子への相続分差別を廃止する民法改正が行われ、婚姻の有無を理由にした子供への差別をなくす世論が広がったのであります。 本来であれば、国が不公平のないように制度設計をし、所得税法などの改正で対応すべきであり、婚姻歴の有無で税金の多寡などがあってはならないと考えるものであります。
○10番(奈良喜三郎君) これは確認だけしておきたいことでございますが、条例の関係から見るいわゆる民法改正にかかわる禁治産者関係で、被補佐人ということが加わるようでありますけれども、これは規則からこれらの関係で上がってくるというのはないのでしょうか。これは私調べていません。なければいいのですけれども、もしあるとすれば何回もまたやらなきゃいけないということになるわけで、そこの関係は確認済みですか。
このたびの民法改正では、禁治産及び準禁治産の制度が、後見及び保佐の制度に改められ、新たに補助の制度が創設されました。これまでの禁治産及び準禁治産の用語は、名称から受ける印象や宣告を受けると戸籍に記載されるために、家族への影響が大きかったため利用しにくい制度でございました。